不動産を購入するときにかかる費用を知っておきたい  | やさしい不動産のちしき

不動産を購入するときにかかる費用を知っておきたい 

不動産を購入するときにかかる費用 不動産
不動産を購入するときにかかる費用

目次

不動産を購入するときにかかる費用

不動産所得にかかる費用

不動産を購入すると色々費用がかかります。

費用だけでも馬鹿にならない金額です。

前もって勉強することで
全体の費用の金額がわかります。

まず全体の経費を理解しましょう

かかる費用は全部で7つ

不動産を購入するときは、契約の際に
売買代金以外にも支払うものが多いです。

手数料やら税金やらと出費がある事で驚くことがないように、
事前にどんな費用が かかるのかを知っておきましょう。

※事前に知っておくことで安心して対処出来ます。
売り買い代金の他に、契約時にかかる費用は7つです

契約時にかかる費用

①仲介手数料
②印紙代
③不動産登録免許税
④不動産登記手数料
⑤ 固定資産税(日割り)
⑥ 不動産取得税
⑦火災保険などの保険料

契約時にかかる費用は大体、物件購入価格の7~10%くらいになります。

「不動産物件 契約時には、物件購入価格+1割ぐらい余分にかかる」
と覚えておきましょう。

 

たとえば1千万円の中古マンションを購入した場合は、
全部で 1千100万円程度はかかります。

仲介手数料

不動産会社を通して不動産を購入した場合は、
不動産会社に支払う仲介手数料がかかります。

仲介手数料は売買する物件の金額によって、

●200万円以下の部分
●1200万円を超えて 400万円以下の部分
●400万円を超える部分の3つの区分

に分けられます。

少しわかりにくいので下記の事例を見てください。

仲介手数料は3つの区分に分けられる

A 200万円以下の金額 ⇒5%以内の額
B 200万円を超え400万円以下の金額 ⇒ 4%以内の額
C  400万円を超える金額 ⇒ 3%以内の額

例 1千万円の物件を購入したときの仲介手数料はいくらになると思いますか?

A 200万円以下の部分:200万円×5%= 10万円
B 200万円~400万円の部分:200万円×4%= 8万円
C 400万円を超えた部分:600万円×3%= 16万円

A~Cを足すと、36万円になります。

物件が400万円を超えている場合の仲介手数料は、

次の公式を使って求めると簡単ですので覚えておきましょう。

物件が400万円を超えている場合の仲介手数料: 売買代金の3%+6万円(消費税別)

この式にあてはめてみると、

1000万円の物件を購入したときの 仲介手数料は、
1000万円×3%+6万円= 36万円(消費税別) です。

 

先ほどの計算式と一致します。
この36万円という金額は
「あくまでも上限なので、交渉などによって引き下げることも可能」です。

仲介手数料のかからない不動産物件

「3%+6万円」という不動産手数料を高いと思いますか?

不動産会社に、物件の紹介から案内、
物件の調査、引き渡しまでの段取り、
重要事項の説明、 契約までの
一切を任せることになるので、
この手数料は妥当だと考えるべきです。

でも買主側にしてみれば仲介手数料は大きな金額です。

手数料を支払わなくてもいいケース

仲介手数料というのは売主の物件を
仲介してくれているから発生する手数料です。

そのほかの手段は

「売主から直接物件を購入すれば、仲介手数料はかからない」

気をつけなくてはいけないことがあります。
売主には「個人」と「不動産業者」がいることです。

特に個人から直接購入するケースは注意が必要です。

①売主が個人の場合

個人と個人との取引になるので、
物件の調査から契約、 ローンを組む場合にはローンの申し込みまで、
購入者であるあなたがやることになります。

初心者は避けた方が良い

不動産業を経験したことのある人ならまだしも、
もしはじめて物件を買うのなら、
これはかなりハードルの高い話です。
売主が個人で直接購入できるとしても、
現実的ではありません。
費用は別途かかりますが
「調査、契約を代行してくれる不動産会社や代行業者を活用する」
ようにしましょう。

②売主が不動産会社の場合

新築の場合も中古の場合も仲介手数料はかかりません。

中古によくあるケースは、
不動産業者が古い区分所有マンションや戸建 住宅を安く買って、
その後リフォームして転売するケースです。

不動産業者の利益が乗っているため、
割高な物件も少なくないので注意が必要です。

お得なケースもあって、不動産業者の決算期前になると、
決算に向けて在庫を減らしたいことも多く、
投げ売り状態になる場合があります。
また物件は何カ月も市場に出てい ると
「売れ残り」とみなされ売りづらくなるため、
不動産業者は 保有している不動産の回転を
早める必要があります。

お金を借りている銀行の手前、
どんどん売れているというポーズも必要です。

そのため決算期前にかぎらず一定の時期がくると、
薄利でも売却したり、損切りする場合さえもあります。

印紙代

不動産の契約時には、売買契約書や領収書など、
印紙を貼る書類がたくさんあります。

売買契約書に貼る印紙代は不動産の価格によって異なり、
同じ契約書を複数つくるときは、1通づつに印紙を
貼らなければなりません。

印紙代は和4年3月31日まで軽減措置の対象になっているので
金額は以下の通りです。
●印紙代一覧(抜粋)
契約金額 印紙の額
10万円を超え50万円以下のもの 200円
50万円を超え100万円以下のもの 500円
100万円を超え500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの 1万円
5,000万円を超え1億円以下のもの 3万円
1億円を超え5億円以下のもの 6万円
5億円を超え10億円以下のもの 16万円
10億円を超え50億円以下のもの 32万円
50億円を超えるもの 48万円

参考

印紙税(国税庁:https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm)

たとえば900万円の物件を購入したなら、
印紙代が契約書1部につき5000円かかります。

通常は売主、買主双方が1部ずつ契約書を持つため。
900万円の物件を購入したときには
双方にそれぞれ5,000円の印紙代がかかります。

不動産登録免許税

不動産の登記をしないとどうなるの?

不動産のを産の登記をしない人がいますが、
不動産を購入すると、「登記が第三者対抗要件」となります。
「お金がかかるから」といって、不動産登記をしない人がいますが、
不動産の登記をしないと、
たとえ固定資産税などの税金を負担していたとしても
「ここは自分の土地だ」と
第三者に自分の土地であることを主張することができません。

売主が二重譲渡をして第三者に譲渡し、
その第三者が先に登記をすると、
あなたは権利を失います。

でも登記をしていれば、
第三者に所有権を対抗することができ、
権利を失う危険が生じません。

極端な例

極端な例を挙げると、
売主が二重譲渡をしてもう人の買主に登記をすると、
あなたは権利を失います。

でも登記をしていれば、
第三者にきちんと対抗することができるようになります。
これが「第三者対抗要件」です。

多少お金がかかっても、
登記をしないと大変なことになってしまうかもしれないので、
不動産は登記しておくべきです。
この「登記を行うときにかかる税金が不動産登録免許税」です。

「税額は、土地、建物ともに
課税標準額(固定資産課税台帳に登録された価格) の2%が原則」
ですが、令和3年3月31日までは、
租税特別措置法によって土地は1.5%になっています。

また、マンションの土地の価格を求める場合には、
まず、課税標準額に敷地権割合を掛けて、 1000円未満を切り捨てて、
そこに対しての1.5%となります。

例えて試算してみましょう

課税標準額に基づき計算した価格が900万円(内訳は土地が600万円、建物が 300万円)の
区分所有マンションを購入した場合の登録免許税は、次のような計算に基づき
15万円になります。

土地: 600万円×1.5%=9万円
建物: 300万円×2.0%=6万円

計15万円

不動産登記手数料

「不動産登記手数料は、 不動産の登記をしてもらうのに司法書士に支払う手数料
のことです。

以前は統一の報酬基準が定められていましたが、
現在は自由となり司法書士によって報酬にやや開きがあります。

不動産業者が紹介してくれる司法書士もいいですが、
ネットで探してみるのも
ひとつの方法です。

日本司法書士会連合会のサイトに司法書士の報酬の目安 (http://www.shiho-shoshi.or.jp/ consulting/remuneration.html)
が載っているので、参考にしてください。

抵当権の設定を行うとプラスで費用が加算されます。

固定資産・都市計画税(日割り)

不動産には、固定資産税と都市計画税という税金がかかります。

「毎年1月日に土地や家屋の 固定資産を所有している人に市町村が課す税金」です。

これらの税金は、1月1日時点の所有者が1年間分の納税義務者となり、
それを支払わなけれ ばなりません。

しかし本来的には、不動産を購入した人が購入日から
12月31日までの固定資産税 などの税金を負担すべきであることから、
日割り計算して契約時に清算するのが一般的です。

日割り計算で買主の負担分を売主に支払い、
売主が納税します。

不動産取得税

売買契約と残金決済が無事に終わり、
不動産の引き渡しを受けて
「払うものも払ったし、あとは賃料が入ってくるばかり」と
喜んでいたころを見計らって手元に届くのが、
不動産取得税の納税通知書です。

「不動産を取得すると、原則として60日以内に、
土地、家屋の所在地の都道府県税事務所に申告する」
ことになります。

忘れたころにくる税金

不動産を取得(所有権移転の登記)してからおおむね6ヶ月~1年後に
納税通知書がくるので、「忘れたころにくる税金」といわれています。

税額は「固定資産税評価額(課税標準額)に3%の税率を掛けます」

本来の税率は4%です

住宅および宅地については令和3年3月31日まで3%に軽減されています。
(宅地および宅地評価された土地)を取得した場合は、
取得した不動産の固定資産税評価額×2分の1を課税評価額とします。
(土地固定資産税評価額)×2分の1×3%+(建物固定資産税評価額)×3%

例えて試算してみましょう

900万円(固定資産税評価額)の区分所有マンションを購入
(内訳は、「全体の敷 地持分」の土地評価額が600万円で建物が300万円)
した場合の
不動産取得税は、次のようになります。

土地: 600万円×2分の1×3%= 9万円
建物: 300万円×3%= 9万円

合計 18万円

火災保険などの保険料

せっかく購入した大切な不動産なのに、
賃借人(入居者)が火事を起こしたり、
万が一賃借人が自殺したり、
地震が起きて建物が損壊したりする
可能性もないとはいえません。

そんなとき、保険に入っていると
保険金でカバーすることができます。

不動産には必ず火災保険をかけるようにしてください。

投資用不動産を所有したらかける保険

●火災保険

●建物についての保険

施設賠償責任保険:所有している建物の保守、管理に関する賠償事故が補償される。

施設設が原因で事故が起こり、オーナーが法律上の賠償責任を問われた際に使用できる

専有部分での給水管破損などは、建物オーナーの責任になる場合がある
・家賃収入特約 火災・破裂爆発・風災などの事故により
建物が損害を受けた結果生じた家賃の損失を補償してくれる
・家主費用特約: 賃貸住宅内での
死亡事故(自殺・犯罪死・孤独死)により
オーナーが被る家賃収入の損失や
清掃・改装・遺品整理にかかる費用が補償される

・地震保険 火災保険とセットで加入する。
火災保険だけの加入では 「地震が原因で火事」 になった場合は
補償されないので注意が必要です。

入ると安心な保険特約 「建物電気的・機械的事故特約」

火災保険に付帯できる
「建物電気的・機械的事故特約」という特約があります。

この特約は、給湯設備や床暖房、エアコン・換気扇などの
建物付属機械設備の
電気的・機械的事故 (故障)による損害を補償するもので、
入っておくと安心です。

給湯設備などが過電流で
ショート、スパークにより故障したり、
機械の内的要因で壊れた場合、
交換や修理にはかなりの金額がかかります。
1Kのマンションの1年間分の賃料が
出ていってしまうことも稀ではありません。

そんなとき、この保険に入っていると保険金で修理もしく
は交換することができます。

あまり知られていないようですが、
入って安心なのがこの特約なのです。

ただし経年劣化による故障損害や
消耗部品自体は適用されないので注意が必要です。

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